2021.02.01(月)
- 終活
- 遺産相続
遺言書の種類
テレビなどでもよく登場する遺言。
遺言には3つの種類があります。
①公正証書遺言
2人の証人の立ち合いが必要で、公証人が
遺言者から遺言内容を聴いて作成をする
遺言です。作成された遺言書は、公証人役場で
保管されます。
➡こんな方に向いている
・自分で遺言を書くことが不安だけど、
確実に遺言の効力を発生させたい方
・手に障害があり自筆することができない方
②自筆証書遺言
特別な手続きが不要で、紙とペンさえあれば
作成できます。しかし、遺言の書き方に
不備があると無効になります。
(※日付の未記入、署名や押印がないものは無効など)
➡こんな方に向いている
・書き方さえ間違っていなければ
何度でも自由に書き直すことができます。
また、財産目録をパソコン上で
作成できるようになり、
遺言作成の負担も減りました。
そのため、費用をあまり掛けずに
遺言を残したい方
③秘密証書遺言
遺言者が自分で書いた遺言書を2人の証人と
共に、公証役場に持ち込み
遺言書の存在を知ってもらえる形式です。
証人と公証人には遺言の内容は公開しません。
しかし、こちらも書き方に不備があると、
無効になります。
➡こんな方に向いている
・手数料は定額なので、費用を抑えながら
紛失や変造のリスクを減らしたい方
・相続開始前には絶対に他人に内容を
知られたくない方
ご家族にもちゃんと伝えておくことを
おすすめいたします。
※以前の記事でも書きましたが、『自筆証書遺言保管制度』の改正に
伴い、②『自筆証書遺言』に関しては
自分で書いた遺言書を公的機関(法務局)にて
保管ができるようになりました。